社会福祉法人むろと会定款
第1章総則
(イ)特別養護老人ホームの経営
(2)第二種社会福祉事業
(イ)老人短期入所事業の経営
(名称)
第2条この法人は、社会福祉法人むろと会という。
(経営の原則)
第2条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実,効果的かつ適
第4条この法人の事務所を高知県室戸市室戸岬町1675番地に置く。
第2章評議員
(評議員の選任及び解任)
4選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と
5評議員選任及び解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。た
第7条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評
2任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の
3評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した
(評議員の報酬)
第8条評議員に対して、各年度の総額が280,000円を超えない範囲で、評議員会において別に
第3章評議員会
(構成)
第9条評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第10条評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第11条評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、
(招集)
第12条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招
2評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の
(決議)
第13条評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わな
4第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる
(議事録)
第14条評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記
第4章役員及び職員
(役員の定数)
第15条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事6名
(2)監事2名
2理事のうち1名を理事長とする。
3理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第16条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
3理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執
(監事の職務及び権限)
第18条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
2監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状
(役員の任期)
第19条理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す
2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることが
3理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
(役員の解任)
第20条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬)
第21条理事及び監事に対して、各年度の総額が332,000円を超えない範囲で、評議員会にお
(職員)
第22条この法人に、職員を置く。
2この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会にお
3施設長等以外の職員は、理事長が任命する。
第5章理事会
(構成)
第23条理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第24条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについて
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第25条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第26条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
2前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全
(議事録)
第27条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章資産及び会計
(資産の区分)
第28条この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)高知県室戸市室戸岬町1675番地所在の建物
鉄筋コンクリート平屋1棟(2,356.82㎡)
車庫等(152.99㎡)
厨房休憩室(18.63㎡)
ポンプ室(6.67㎡)
物置(1.50㎡)
3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをと
(基本財産の処分)
第29条基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設
整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資
担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第30条この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価
(事業計画及び収支予算書)
第31条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに
2前項の書類については、事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に
(事業報告及び決算)
第32条この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号, 第3号, 第4号及び第6号の書類については、定
3第1項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第33条この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(役員の選任)
第16条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第17条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、
3理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執
(監事の職務及び権限)
第18条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
2監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状
(役員の任期)
第19条理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す
2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることが
3理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
(役員の解任)
第20条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任する
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬)
第21条理事及び監事に対して、各年度の総額が332,000円を超えない範囲で、評議員会にお
(職員)
第22条この法人に、職員を置く。
2この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会にお
3施設長等以外の職員は、理事長が任命する。
第5章理事会
(構成)
第23条理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第24条理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについて
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第25条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第26条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
2前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全
(議事録)
第27条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章資産及び会計
(資産の区分)
第28条この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。
2基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)高知県室戸市室戸岬町1675番地所在の建物
鉄筋コンクリート平屋1棟(2,356.82㎡)
車庫等(152.99㎡)
厨房休憩室(18.63㎡)
ポンプ室(6.67㎡)
物置(1.50㎡)
3その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをと
(基本財産の処分)
第29条基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設
(資産の管理)
(会計処理の基準)
第7章解散
(解散)
第8章定款の変更
(施行細則)